永住許可申請


在留資格「永住者」
(永住権)とは?
永住権とは、外国人の方が在留期間の制限なく日本に永住するための在留資格(権利)です。在留資格「永住者」を取得するためには、出入国在留管理局で永住許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
以下が、永住権のメリットです。
在留期間の制限がない(永久的に日本に住むことが出来る)
職種の制限がなく、どのような仕事にも従事できる
不動産や自動車等の購入の際の銀行のローン審査で有利になる
様々な場面で、社会的信用度が上がる
永住権を取得するためには出入国在留管理局が定めた厳しい基準を満たす必要があります。

永住権取得の要件
永住権取得のための要件は、申請を行う外国人の方が現在もっている在留資格(ビザ)の種類によって異なります。
永住権の取得のための主な要件は以下です。
01
申請をする外国人の方の
日本での在留情況が良好であること
「犯罪歴その他の法令違反がないこと」「健康保険や年金、税金などの支払い状況に問題がないこと」が永住権取得のための最初の要件です。交通違反や少額の税金滞納でも、永住許可申請が不許可になるリスクがあります。
02
日本で自立した生活を送るための十分な収入があること
永住権の取得の審査では、申請人に過去の一定の期間に十分な収入があったかどうかが厳しく審査されます。
03
日本に長期間・継続して
居住していること
永住権の取得には、原則として、引き続き10年以上本邦に在留していることが必要です。ただし、申請する方のビザの種類によって必要となる居住期間は異なり、居住期間が10年以下でも永住権を取得可能なケーズがあります。
04
現在許可されている
在留期間
永住権を取得するためには、申請する方が現在持っているビザの期間(在留カードに記載されている年数)が3年以上であることが必要です。
05
日本から長期間出国していないこと
1年の間に3か月以上日本から出国している場合には、継続的な居住と認められず、申請が不許可になってしまうリスクがあります。
在留資格(ビザ)の種類ごとの永住権取得に必要な居住年数
⑴就労ビザから申請する場合
10年以上の居住期間 ※10年間の居住期間のうち、5年以上は就労ビザ
⑵配偶者ビザ/子供ビザから申請する場合
配偶者ビザ:結婚から3年、来日から1年以上の居住期間
子供ビザ:来日(出生)から1年以上の居住期間
⑶定住者ビザから申請する場合
5年以上の居住期間 ※定住者の種類によって異なる場合があります。
⑷高度専門職ビザから申請する場合
高度人材ポイント70点以上の場合:3年以上
高度人材ポイント80点以上の場合:1年以上
※申請をする方が就労ビザを持っている場合、高度専門職ビザを持っていなくてもポイントの要件を満たしていれば、上記の基準でより短い期間での永住権取得が可能です。
JAPAN VISA SUPPORTの特長

オンラインでの
手続可能
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私たちは、独自のビザ申請サポートシステムを構築しており、申請人の方は弊社に実際に来られることなく、オンラインで申請手続きを完了させることが可能です。もちろん、対面でのお手続きをご希望のお客様は弊社川崎事務所にお越しいただくこともできます。

出入国在留管理局に
出頭不要
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通常、ビザ申請では①申請書類の提出②在留カード発行の2回、申請人の方が出入国在留管理局に出頭する必要があります。弊社の行政書士が代理で申請手続きを行いますので、弊社にご依頼頂く申請人様は入管に行く必要はありません。

高い専門性
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弊社の行政書士は、年間5000件以上の無料相談を行い、年間1000件以上の代理申請をおこなっています。ビザ・在留資格に関する入管法だけでなく、関係法令、入管審査要領に精通し、日本でトップクラスの経験と実績があります。

低価格で高品質な
サービス
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JAPAN VISA SUPPORTでは、お客様のニーズに合わせて3つの料金プランをご用意しております。深刻な問題が無い方には、高い法的専門性を維持したまま低価格な料金プランでビザ申請サポートをご依頼頂けます。格安プランでは、36,000円からビザ申請をご依頼頂けます。

高い顧客満足度
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JAPAN VISA SUPPORTは、法的専門性・仕事への姿勢について以前のご依頼人様から高い評価を頂戴しています。弊社のFacebookページは行政書士業界で日本第2位のフォロワー数に達しました。また、Googleの口コミでも★4.8の高評価を達成しています(2024年5月1日現在)。

多言語対応可能
詳細はこちら
JAPAN VISA SUPPORTには日本語はもちろんのこと、英語、タガログ語、中国語のネイティブスタッフが在籍しています。ビザ申請を行う外国人の方は日本語に不慣れな方も少なくありませんが、弊社では追加料金なしで英語、タガログ語、中国語でのご対応が可能です。
弊社で在留資格・ビザ申請を行った方の国籍

現在までに、74 か国の外国人の方のビザ申請で成功実績があります。
JAPAN VISA SUPPORTの強み
永住許可申請で多くの成功実績
1000人超の永住権取得をサポート!
なぜJAPAN VISA SUPPORTでは、なぜ多くの依頼者の永住権取得で多くの成功実績を収めてきたのか?その理由は「高い専門性」「業界上位1%の専門スタッフ数」にあります。私たちは開業以来、2つの理念を掲げてきました。
“The Best and the Strongest” and “Accessible legal services.”
私たちはこの理念を胸に、高い法的専門性を有する業界上位1%の規模の「強い」専門家集団を作り上げると同時に、ご依頼人様にとってアクセスし易いリーズナブルな報酬体系を実現しました。質の高いリーガルサービスを多くのご依頼人様に提供することができるようになったことで、現在までに多くのご依頼人様の永住権取得に成功してきました。


私たちは創業以来、「ビザを失い日本に居られなくなってしまう」という困難に直面している外国人の方のサポートに注力してきました。

行政書士3名、10名以上の専門スタッフが在籍し、1人1人の依頼人の方に専門チームでサポートを行うことができます。

弊社の行政書士は、司法試験受験経験者、現役大学専任教員など、いわゆる「行政書士レベル」を大きく超える専門性を有しています。

JAPAN VISA SUPPORTでは1件の案件を複数名で担当し、常にダブル・トリプルチェック体制を採っています。
JAPAN VISA SUPPORTは他の行政書士事務所では到達できない高い法的専門性と10人以上の専門スタッフによる迅速で丁寧な顧客対応を通じ、多くのご依頼人様の永住権取得を実現してきました。
永住権取得に成功したお客様の声
JAPAN VISA SUPPORTと一緒に永住権の取得に成功したご依頼人様から頂戴したGoogleの口コミ(レビュー)を紹介します。
永住権取得に成功した
お客様の声
JAPAN VISA SUPPORTと一緒に永住権の取得に成功したご依頼人様から頂戴したGoogleの口コミ(レビュー)を紹介します。
成功事例01
不許可後の再申請で永住権を取得

私は永住権の申請をしましたが不許可になってしまい、再申請のためにこの事務所に連絡したところ、彼らは私の事案について多くのことを質問しました。 行政書士の髙橋先生は、私と一緒に出入国管理局に同行し、審査を担当した審査官と会って不許可理由を確認しました。彼は、必要な情報をすべて提供すればもう一度申請して永住権を取得することができると言ってくれました。私たちは全ての準備をし、最終的に私は再申請で永住権を得ることができました。彼らは非常にプロフェッショナルで、在留資格関係の案件に精通しています。
成功事例02
高度人材ポイントを利用した永住権の取得

高度人材ポイントを利用した永住権の申請を依頼しました。手続きは約9か月かかりました(2022年10月~2023年7月)。JAPAN VISA SUPPORTとのコミュニケーションは非常にスムーズでした。すべてがとても簡単でした。私は書類を集めるだけで、彼らがすべての準備をしてくれました。料金も非常にリーズナブルです。全体を通して安心できました。永住権の申請やビザ申請に関連することを検討している人には、彼らのサービスを絶対にお勧めします。5つ星です! 本当にありがとうございました!
成功事例03
家族全員での永住権取得に成功

JAPAN VISA SUPPORTのチームは非常にプロフェッショナルで信頼できるので、彼らのサービスを強くお勧めします。チームは私たち4人家族の永住権取得を支援してくれました。行政書士からの定期的なコミュニケーションと明確な指導により、プロセス全体がスムーズに進みました。ありがとうございました!
成功事例04
遠方からのご依頼で非対面(オンライン)のサポートで永住権取得

私は以前に他の行政書士(小さな個人事務所)に依頼をした際に、高額な料金を請求されました。その後、Facebookで低価格のサービスを提供しているJAPAN VISA SUPPORTのページを見つけました。最初はそれが本物かどうかわからなかったので懐疑的でした。今は、JAPAN VISA SUPPORTのページを見つけて本当に良かったです。行政書士はとても実践的で、提出する書類について本当によく指導してくれました。連絡はLINEだけでした。出入国在留管理局に書類を提出してから3か月後、永住権の申請が許可されたという朗報を受け取りました。思っていたよりも本当に早かったです。JAPAN VISA SUPPORTの援助と絶え間ないサポートに心から感謝しています。友達にも絶対に勧めます。
永住許可申請


サービス概要

サービスの詳細

※レギュラープランをお申込みの場合、万が一申請が不許可になってしまった場合には担当行政書士が無料で出入国在留管理局の担当官に不許可理由を確認し、ご依頼人様に報告します。
手続きの流れ

ステップ01
行政書士との無料相談を行い、お客様は弊社にビザ申請手続きを依頼するかどうか、どの料金プランに申し込むかを決めます。

ステップ02
弊社よりお客様へお送りする「必要書類リスト」を参考に、お客様ご自身で必要書類をご準備ください。 お客様のご自宅に返信用封筒をお送りいたしますので、お客様は返信用封筒を使用して書類を弊社に返送します。
また、当社からお送りする「ヒアリングフォーム」に必要事項をご入力いただきます。

ステップ03
お客様から提供された書類・情報に基づき、弊社担当スタッフが申請書類を作成します。 完成した書類をお客様にご確認頂き、必要に応じて加筆修正を行い申請書類を完成させます。

ステップ04
弊社の行政書士が出入国在留管理局へ申請を行います。 お客様は出入国在留管理局に行く必要はありません。

1. お問い合わせ
弊社では、すべてのお客様に対して無料相談サービスを提供しています。ご依頼者様は、行政書士とご相談の上、弊社へ手続きを依頼するかどうかをご検討ください。※対面相談には事前予約が必要です。

2. 契約
サービス内容・範囲・料金等の詳細をご確認の上、弊社担当者よりお送りする「契約書」もしくは「契約フォーム」にご署名をお願いいたします。

3. 料金のお支払い
ご契約後、着手金を弊社銀行口座にお振込みください。 ご入金が確認でき次第、業務に着手します。

4. 必要書類のアドバイス
弊社行政書士が、お客様にご準備をお願いする書類・資料のリストをお送りします。 行政機関(市役所、税務署等)、金融機関等でご準備をお願いいたします。

5. 必要書類の送付
事前に弊社担当者よりお客様のご自宅へ返信用封筒を郵送させていただきます。 ご準備いただいたすべての書類を返信用封筒を使用して弊社までご郵送ください。

6. ヒアリングシートの記入
必要書類を受領後、弊社担当者よりメール・LINEにて「ヒアリングシート」をお送りいたしますので、必要事項をご入力ください。

7. 申請書の作成・送付
ご用意いただいた書類と「ヒアリングツール」にご入力いただいた情報をもとに申請書を作成します。 記入済みの申請書をお客様のご自宅に郵便でお送りします。

8. 申請書の署名・返送
記入済みの申請書をお受け取りになりましたら、内容をご確認ください。 その後、情報に誤りが無ければ、申請書にご署名頂き、弊社までご返送ください。

9. 申請書類の提出
弊社行政書士が東京出入国在留管理局(品川)に出頭して申請を行います。 申請結果(新しい在留カード)の受け取りも行政書士が代理で行いますので、お客様が出入国在留管理局に行く必要はありません。
FAQ

弊社サービスについて
1名で永住許可申請をする場合、目安となる年収は300万円以上といわれています。
弊社サービスについて
弊社では、初回のご相談は「無料」で実施しております。同一の内容での2回目以降のご相談は弊社へのご依頼を前提とする内容のみ無料でご対応します。
会社概要
| 名称 | JAPAN VISA SUPPORT Immigration Law Firm 行政書士法人 JAPAN VISA SUPPORT |
| 代表者 | 代表社員 行政書士 棚村 英行 |
| 電話番号 | TEL.044-272-3699 |
| 営業時間 | 平日:10:30-18:30 土曜:10:30-18:30 |
| Location | 神奈川県川崎市川崎区東田町2-11 大谷加工川崎大通りビル3階 |
| Webサイト | https://japanvisasupport.co.jp/ |
| https://www.facebook.com/visa.japanvisasupport |
どんな状況の方でも、
まずはJAPAN VISA SUPPORTにご相談ください。
JAPAN VISA SUPPORTでは、永住許可申請を専門に扱う「プロフェッショナルチーム」が現在までに1,000名以上のお客様を永住権取得へと導いてきた実績があります。永住権取得をご検討中の方には、初回無料相談を提供しております。まずは、あなたの永住権取得の可能性を、弊社の無料相談サービスでご確認ください。




















